日本著名オートバイブランド侵害事件
时间: 2019-08-16 読解量:273

日本鈴木株式会社は日本国静岡県浜松市役所にて登録手続きを済ませ、創立された営利法人組織である。当会社が生産したSJ125T型オートバイに対して、、中国国家知的財産局で意匠特許権が出願され、そして19981223日に権利化された。当該特許権はただいま中国で保護されている。2004年に当会社は中国江蘇省のある機車科技有限公司が上記意匠を模造し、特許権侵害行為を行ったことを発見した。

  当法律事務所は、日本鈴木株式会社の意匠特許権“オートバイ”(中国特許番号ZL 98330104.2)と権利侵害者である中国江蘇省のある機車科技有限公司の侵害商品を検索したの上、比較した。?中華人民共和国特許法?と?中華人民共和国特許法実施条例?の関係規定、および権利侵害商品に対する権利侵害認定方法に基づき、当法律事務所は、中国江蘇省のある機車科技有限公司が生産したオートバイの意匠は日本鈴木株式会社の特許番号ZL98330104.2の“オートバイ”の意匠と同じ意匠であり、日本鈴木株式会社の持っている特許権を侵害していると主張していた。

 

  当法律事務所は日本鈴木株式会社のご依頼を受け、関係工商部門に告発し、この権利侵害会社に警告書を出した。工商部門からの圧力で、権利侵害社は自ら権利侵害商品の生産をやめ、そしてこのオートバイの生産許可書を取り消した。よって、日本鈴木株式会社の権益を守ることができた。本案につき調査を行ってから、結末をつけるまでの時間は2004101日から200517日であった。


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